永代供養料は葬式費用に含められるか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に、ご親族を亡くされたお客様から、
「「永代供養料」は葬式費用に含められますか?」
というご質問を頂きました。

そもそも「永代供養」って何?という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回のコラムでは、「永代供養」とその費用の取扱について解説しますね。

まず「永代供養」とは、
「お墓参りを様々な事情でできない人に代わり、霊園や寺院が永代に渡って遺骨を供養・管理するシステムのこと」
です。

最近では、少子高齢化によって後継者がいなかったり、高齢の方がお墓参りに足を運びにくくなったりするケースが増えています。
このような場合に、霊園や寺院などが、遺骨を供養・管理してくれます。
そして、このとき支払われる費用が「永代供養料」となります。

それでは「永代供養料」は葬式費用になるのでしょうか?

結論から言うと、葬式費用にはなりません。
すなわち葬式費用にならないということは、相続税法における
「被相続人に係る債務控除の対象外」
となりますのでご注意下さいね。

このように、債務控除となるかどうか、判断が難しいものがある場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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