申告期限直前に支給額が確定した死亡退職金

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

前回は「死亡退職金と弔慰金」について解説しました。
尼崎の相続税理士が教える!「死亡退職金と弔慰金」の記事はこちら

この死亡退職金ですが、実は以前、申告期限の5日前に退職金の金額が確定し、申告期限までに、相続税の計算が間に合わないということがありました。
今回はこのようなケースの対処法を解説しますね。

相続税の申告期限は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10月 以内(法定申告期限)となっております。
しかし、災害その他やむを得ない事由があったことにより、相続税の申告書を法定申告期限までに提出できない場合には、職権又は納税義務者からの申請により法定申告期限が延長することがある、とされています。

この場合の申告期限の延長は、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等がその期限までに提出できないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その申告期限を延長することができるとされており、この期限までに申告等ができないと認められる場合には、期日を指定してその期限を延長するものとするとされています。

そして、相続税の申告については、相続税の申告期限前1月以内に相続税の課税価格に算入されることとなる退職手当金等の支給額が確定した場合には、申請により、その確定があったことを知った日から2月の範囲内で延長することができるとされています。

このように、申請さえすれば2月の範囲内で、申告期限の延長が認められるので、該当する方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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