相続税の障害者控除

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、弊社で相続税申告をサポートさせて頂いた案件では、相続人の中に障害者の方がいらっしゃいました。

今回は、相続税における障害者控除について説明しますね。
相続税の障害者控除は、障害者である相続人が安心して生活していけるようにという配慮から設けられた制度です。

具体的には、相続又は遺贈により財産を取得した者が障害者である場合、次の算式で計算した金額を、その者の相続税額から控除でき、引き切れない金額があるときは、その障害者の扶養義務者に係る相続税額から控除できるというものです。

障害者控除額=(85歳-障害者の相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

障害者控除の対象となる者は、
「相続人であり、かつ、障害者である者」
ですが、扶養義務者は必ずしも、相続人でなければならないということはありません。

なお、この場合の扶養義務者とは、配偶者や直系血族、兄弟姉妹等をいい、その障害者と父母のいずれかが違ういわゆる半血兄弟姉妹も含まれます。

ちなみに、相続税額から控除される制度には、障害者控除のほかに、
・未成年者控除
→財産を取得した者が20歳未満である場合、20歳に達するまでの年数各1年に付き10万円の控除

・相次相続控除
→被相続人が死亡前10年以内に相続により財産を取得している場合は、前回の相続税額のうち一定額に1/10を乗じた金額を控除

・外国税額控除
→相続財産が外国にあって相続税の相当する税額が課された場合にその税額を控除

といったものがあります。

このように、相続税から控除できる制度はいろいろありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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