特別寄与料の支払請求があった場合、相続税はどうなるか?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
以前に、被相続人に対して介護などの労務を無償で提供していた親族が、他の相続人に対して、特別寄与料の支払請求をしてきた案件がありました。
今回は、このよう場合の相続税の計算について、解説しますね。
まず、贈与や相続があった場合の土地の評価方法ですが、路線価が付されているところは路線価方式で評価することになります。
具体的には、その宅地の面する路線に付された路線価に、その宅地の奥行距離に応じた奥行価格補正やその他側方路線影響加算、ニ方路線影響加算等を行って算出した金額によって評価します。
路線価とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線毎に、売買実例価額等を考慮して国税局長が評定した1月1日現在の1平方メートル当りの価額をいい、毎年改定されます。
また、路線価の付されていない土地は、その土地の固定資産税評価額に国税局長が地域毎に定める倍率を乗じて算出した金額によって評価することになります。
固定資産税評価額は、土地課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいい、原則として、3年に1回改定されます。
地域ごとに定める倍率については、毎年改定されます。
そして、建物については、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額、つまり固定資産税評価額で評価することになります。
上記のように、評価方法が定められていますが、特に路線価が付されている土地についての評価は複雑になりますので、専門家にご相談されることをオススメします。
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