相続時精算課税に係る基礎控除の創設
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
前回のコラムで、令和6年1月1日以降の暦年課税による生前贈与について、加算対象期間が延長される旨を解説しました。
*前回のコラムはこちら
https://www.hanshin-shinkoku.com/?p=1770
実は、令和5年の税制改正では、相続時精算課税制度についても見直しがあり、新たに基礎控除が創設され、令和6年1月から適用されることになっています。
今回は、この内容について解説しますね。
相続時精算課税は、原則として、
①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上で、
②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合
に選択することができ、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与について、合計2,500万円に達するまでは贈与税はかからず、2,500万円を超え場合には、一律20%の贈与税が課税されるという制度です。
ただし、将来相続が発生した時に、この相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれて相続税が課税され、相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
今回、新たに創設された基礎控除とは、これまでの制度で認められている2,500万円の特別控除額の他に、毎年、110万円の控除が認められることになり、さらには、相続時に加算される贈与により取得した財産の価額は、この金額を控除した後の残額とされることとなりました。
上記のように、これから相続時精算課税制度が使いやすくなりますが、一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与について、暦年課税による贈与はできなくなるので、どちらが有利になるか、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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