暦年課税による生前贈与の加算対象期間の延長
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
このコラムでも既に案内しましたが、令和5年の税制改正で、暦年課税による生前贈与の加算対象期間が見直され、令和6年1月から適用されることになっています。
今回は、再度この内容について解説しますね。
令和5年の税制改正により、暦年課税による生前贈与について
相続又は遺贈により財産を取得した者が、
その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に
その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与で財産を取得したことがある場合、
その贈与により取得した財産の価額
(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)
を相続税の課税価格に加算するとされました。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されますが、具体的には次の通りとなります。
■贈与者の相続開始日が、令和6年1月1日から令和8年12月31日の場合
→加算対象期間は、相続開始前3年間となる
■贈与者の相続開始日が、令和9年1月1日から令和12年12月31日の場合
→加算対象期間は、令和6年1月1日から相続開始日までとなる
■贈与者の相続開始日が、令和13年1月1日以降の場合
→加算対象期間は、相続開始前7年間となる
上記のように、今年から暦年課税による生前贈与の加算対象期間が変更となりますので、これから生前贈与を検討する場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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