尼崎の相続税理士が教える!「相続開始前の贈与」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

このコラムでも何度か解説していますが、令和6年1月1日から、相続開始前の贈与の加算対象期間が見直しになっています

今回は改めて、これについて解説しますね。

これまでは、相続開始前3年以内の贈与財産は、その贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算し、その際に課税された贈与税額を相続税額から差し引くことになっていました。今回の改正では、3年という期間が7年に延長され、そのうえ、その延長された期間(相続開始前3年超7年以内)に贈与を受けた財産の価額については、総額100万円までは相続税の課税価格に加算されないこととされました。

なお、この控除される100万円は、各相続人等から控除されます

この改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続について適用され、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、従前通りとされています。

なお、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に相続等により財産を取得する人については、相続開始前3年以内の贈与が加算され、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に相続等により財産を取得する人については、令和6年1月1日からその相続開始の日までの間の贈与が加算対象になります。

上記のように、生前贈与の相続時での加算対象期間が延長されていますので、これから贈与を行う場合には、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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