尼崎の相続税理士が教える!「精算課税で贈与を受けた土地が、災害によって被害を受けた場合」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

このコラムでも何度か解説していますが、令和6年1月1日から、年間110万円まで申告不要となる基礎控除が設けられた、新しい相続時精算課税制度が始まりましたが、この制度には災害特例というものも創設されています。

今回は、これについて解説しますね。

精算課税の災害特例とは、相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、その贈与を受けた日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、災害によって相当の被害を受けた場合において、その相続時精算課税適用者が贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けた時には、その特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算又は算入される当該土地又は建物の価額は、その土地又は建物の贈与の時における価額から、その災害により被害を受けた部分に対応するものとして計算した金額を控除した残額とするというものです。

この精算課税の災害特例は、特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物について、災害による物理的な被害を対象として講じられたものなので、土地の上に存する権利(借地権等)は対象とされていません

また、家屋と構造上一体となっている設備は「建物」に含まれますが、建物と独立している構築物は含まれないとされています。

なお、精算課税の災害特例は、令和6年1月1日以後に災害により被害を受けた土地又は建物が対象になります。

上記のように、相続時精算課税制度に災害特例が創設されましたので、相続や贈与により取得した土地又は建物が、災害によって相当の被害を受けた場合には、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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