子どもに結婚資金を渡した場合
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
先日、弊社顧問先の社長の娘さんが結婚されることになり、結婚資金を渡すことを考えていらっしゃいましたが、「これって贈与税の対象になるの?」と質問がありました。
そこで、今回は「子どもに結婚資金を渡した場合」について解説しますね。
まず原則論になりますが、子どもが親から金品を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度、直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象とならないとされています。
それでは、今回の結婚資金の場合はどうなるでしょうか?
実は、結婚するに当たって、子どもが親から結婚後の生活を営むために、家具や寝具、家電製品などの通常の日常生活を営むのに必要な家具や什器などの贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
ただし、贈与を受けた資金が預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合などのように、結婚後の生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。
このように、親から子どもへの結婚資金を渡す場合、その目的に応じて使われているかがポイントになりますので、ご不安のある方は専門家に相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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