契約者貸付金等がある場合の生命保険金の取り扱いは?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、相続税の件で相談に来られた方から、次のような質問を受けました。

父親が亡くなり、生命保険金の入金があったそうですが、契約者貸付金というものが差し引かれていたそうです。
この場合の生命保険金の金額がどうなるか?というご相談でした。

生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円が非課税となりますが、契約者貸付金や未払込保険料などの金額があり、生命保険金からこれらが差し引かれている場合には、どの金額までが非課税なのか、確かに気になるところです。
実は、このような場合、下記の2つの区分に応じて処理する必要があります。

①被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務は、いずれもなかったものとすることになっています。

②被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がそれに相当する部分の保険金を取得したものとすることになっています。

2つの区分によって処理が変わってきますので、上記のような生命保険金がある場合には、やはり専門家にご相談されてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも生命保険金の処理について、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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