尼崎の相続税理士が教える!「相続人申告登記制度」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
以前に「相続登記の申請義務化」について解説しました。
下記記事のリンク
https://www.hanshin-shinkoku.com/all/mandatory-application-for-inheritance-registration/

この義務化により、相続人が不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料の対象となります。
それでは、遺産分割がなかなかまとまらず、3年以内の登記期限までに登記できない場合は、どうすればいいでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。

実は、このような場合に、相続人申告登記という制度があります。
この制度は、対象となる不動産を特定して、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自身がその相続人である旨を期限内に一定の書類を添付して登記所に申し出ると、登記義務を履行したものとみなされることになっています。
相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などは、この制度を利用することをオススメしますが、この相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ適用がありますので、注意が必要です。

上記のように、相続人登記の申請義務化により、期限を守らない場合には10万円以下の過料の対象となりますので、相続登記が必要となる方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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