民法改正により相続・贈与税はどうなったか?

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

昨年、民法が改正され、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、相続・贈与税は、どうなったのか?
今回は、これについて解説しますね。

変更点は、下記の通りとなります。

■相続税の未成年者控除
・令和4年3月31日までの相続
 相続等の日において20歳未満に適用
・令和4年4月1日以後の相続
 相続等の日において18歳未満に適用

■相続時精算課税、住宅取得資金の非課税等、贈与税の特別税率
・令和4年3月31日までの贈与
 その年1月1日において20歳以上に適用
・令和4年4月1日以後の贈与
 その年1月1日において18歳以上に適用

■結婚・子育て資金の非課税
・令和4年3月31日までの贈与
 結婚・子育て資金管理契約締結の日において20歳以上50歳未満に適用
・令和4年4月1日以後の贈与
 結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満に適用

■事業承継税制
・令和4年3月31日までの贈与
贈与の日において20歳以上に適用
・令和4年4月1日以後の贈与
贈与の日において18歳以上に適用

上記のように、成人年齢の引き下げにより、相続・贈与税の取扱いも変更されていますので、相続・贈与税の申告が必要な方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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