NFTを相続または贈与で取得した場合の評価はどうなるか?

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

ネットワーク上に存在する無形の資産であるデジタル資産が、ここ数年で普及してきました。このデジタル資産も相続税や贈与税の課税対象となるのですが、実態が把握しづらく、申告が漏れてしまいがちです。代表的なものとしては、仮想通過(暗号資産)がありますが、実はNFTと呼ばれるデジタル資産も、申告漏れが多いようです。

今回はこれについて解説しますね。

NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンをいいます。

相続税では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を贈与又は相続もしくは遺贈により取得した場合には、贈与税又は相続税の課税対象となることとされています。

ただし、現状では、NFTの評価方法は、評価通達に定めがありません。

ですので、評価通達5「評価方法の定めのない財産の評価」の定めに基づいて、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。

具体的には、例えば、評価通達135「書画骨とう品の評価」に準じ、その内容や性質、取引実態等を勘案し、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することになります。

また、課税時期における市場取引価格が存在するNFTについては、その市場取引価格により評価することも認められます。

このように、NFTについては、明確に取り扱いルールが定まっておらず、その評価やそもそも相続が可能かどうかの判別を行うのは難しいので、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

無料相談実施中!

相続手続き相続税の申告生前贈与等についてお悩みのことがありましたら、

西宮・尼崎相続相談センターにお気軽にご相談ください。
相続に強い税理士が、親身になってサポートいたします。

まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
オンライン・対面で30分程度お話をお伺いした後、無料でお見積りいたします。