物納不適格不動産
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
前回は、物納財産の順位について解説しました。
その中で、不動産が第1順位に上がっており、この制度を使われる場合は、不動産を物納される方が多いのですが、実は、不動産の物納には不適格となるものがあります。
具体的には、次の不動産が物納に不適格となります。
① 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
② 権利の帰属について争いがある不動産
③ 境界が明らかでない土地
④ 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
⑤ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で通行権の内容が明確でないもの
⑥ 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
⑦ 他の不動産と社会通念上一体として利用されている不動産もしくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
⑧ 耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く)
⑨ 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
⑩ その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産その他、一定の不動産
このように、物納には留意すべき点がたくさんありますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
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