相続土地国庫帰属制度とは?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
以前に、土地を相続したものの「遠くに住んでいて利用する予定がないので手放したいが、全然買い手が見つからず、管理もできないので困っている」という相談者がいらっしゃいました。
そのような方のお悩みを解決できるかもしれない、「相続土地国庫帰属制度」というものいついて、今回は解説しますね。
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈により取得した土地を国庫に帰属させることができる制度です。
手続きは、次のようになります。
1 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地を取得した者が、法務局などに承認申請を行い、審査手数料を納付する
2 法務局にて要件が審査され、法務大臣の承認を受ける
3 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する(原則20万円)
4 土地が国庫に帰属
ちなみに、対象とならない土地は、次のような土地です。
イ)申請できない土地(却下事由)
建物がある土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地など
ロ)承認が受けられない土地(不承認事由)
一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地、その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
なお、この制度は令和5年4月27日からスタートしています。
上記のような制度がスタートしましたので、相続した土地にお悩みの方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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