尼崎の相続税理士が教える!「新しい相続時精算課税制度の適用を受けるには、どうすればいいか?」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

このコラムでも何度か解説していますが、令和6年1月1日から、年間110万円まで申告不要となる基礎控除が設けられた、新しい相続時精算課税制度が始まりました。

これまで暦年贈与をしていた方でも、今年与から相続時精算課税制度の適用を受けようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は新しい相続時精算課税制度を受けるための取り扱いについて解説しますね。

令和6年1月1日以後に、相続時精算課税制度の適用を初めて受ける場合は、年間の贈与税額が基礎控除額(110万円)以下であれば、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税制度選択届出書(以下、届出書)」を所轄税務署長に提出し、贈与額が基礎控除額を超えるときは、届出書に加えて贈与税の申告書を提出することになります。

そして、2年目以降は、届出書の提出は不要で、基礎控除額を超える贈与があれば申告期限までに申告書を提出することになります。

なお、以前から相続時精算課税制度の適用を受けている場合は、令和6年1月1日以後の贈与については、110万円の基礎控除が受けられる新しい相続時精算課税制度が適用されますが、特に改めて届出書を提出し直す必要はありません。

上記のように、今年から新たに相続時精算課税制度を適用される方は、届出書の提出が必要となりますので、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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