尼崎の相続税理士が教える!「令和4年の相続税の申告事績」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

昨年末に、国税庁から「令和4年分 相続税の申告事績の概要」というものが公表されました。

*詳細はこちらhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

今回は、公表された主な内容について、記載しますね。

被相続人数(死亡者数)ですが、1,569,050人で対前年比109.0%でした。

このうち相続税の申告書を提出したのは150,858人。

前年は134,275人だったので、対前年比112.4%でした。

被相続人数に占める、相続税の申告書提出数の割合(=課税割合)は、9.6%でした。

前年は9.3%だったので、0.3ポイント上回りました。

課税の対象となった価格(=課税価格)の総額は20兆6,840億円で、前年の18兆5,774億円と比べると11.3%増えました。

申告税額の総額は2兆7,989億円でした。

前年は2兆4,421億円だったので、対前年比114.6%でした。

被相続人1人当たりの課税価格は1億3,711万円でした。

前年は1億3,835万円だったので、対前年比99.1%でした。

被相続人1人当たりの税額は1,855万円でした。

前年は1,819万円だったので、対前年比102.0%でした。

相続財産の総額は過去10年で最高の21兆8,663億円となり、内訳は

現金・預貯金等が最も多く7兆6,304億円、次いで、土地の7兆688億円、有価証券の3兆5,702億円、その他の2兆4,877億円、家屋の1兆1,092億円となっています。

また、相続財産の構成比は、現金・預貯金等が34.9%、土地が32.3%、有価証券が16.3%、家屋が5.1%、その他が11.4%となっており、令和2年まで一番比率が高かった土地に代わり、現金・預貯金等の比率が最も高くなっています。

令和4年は上記のような概要になっておりますが、相続税申告が必要となる場合には、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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