尼崎の相続税理士が教える!「相続税の申告書は、紙で提出しなければいけないのか?」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
数年前に知人のお父様が亡くなり、その相続税の申告書を、知人が自分で書籍などを読みながら作成して提出したそうです。
その時、税務署が遠方にあったことから、わざわざ有給休暇を使って提出しに行ったそうで、とても面倒くさかった、という話を聞きました。
実は、相続税の申告書は、電子申告(e-Tax)による提出も認められています。
今回はこれについて、解説しますね。
相続税の申告書のe-Taxによる提出(送信)は、令和元年分の申告(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した人の申告)から対象になっています。
また、相続税の修正申告書も同様に、令和元年分の申告からe-Taxの対象となっています。
ただし、令和5年1月1日以後に相続開始した修正申告については、申告前の課税標準等の記載を要しないこととなったことから、これまでの「相続税修正申告」の様式は使用せず、「相続税申告様式」を使用し、令和4年12月31日以前の相続開始年月日に係る修正申告を行う場合は、引き続き、各年分に対応する修正申告様式を使用して申告を行うことになります。
ちなみに、税理士等が代理送信を行う場合は、1回の送信につき最大9名分までの財産取得者の申告をまとめて行うことができます。
この場合、税理士等が、①税理士情報を入力し、②税理士等の電子署名及び電子証明書を付して代理送信することで納税者本人の電子署名及び電子証明書の添付を省略して申告書を提出(送信)することができます。
なお、納税者本人が送信を行う場合は、本人以外の財産取得者の申告をまとめて行うことはできないため、財産取得者ごとに申告書を提出(送信)することになります。
上記のように、相続税申告は紙でなく、電子申告(e-Tax)による提出も認められているので、ご希望の方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。 尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
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