尼崎の相続税理士が教える!「相続登記の申請義務化」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。

今回は改めて、これについて解説しますね。

令和6年4月1日より、相続によって(遺言による場合を含みます)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、とされました。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない、とされました。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあるそうです。

ちなみに、正当な理由とは、下記のようなケースになるそうです。

・相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

・DV被害者で非難を余儀なくされているケース

・経済的困窮のため登記費用の負担能力がないケース

上記のように、相続登記の申請義務化が始まりましたので、相続登記が必要な方は、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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