遺産分割に関する新たなルールとは?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
民法の改正により、令和5年4月1日から、遺産分割に関する新たなルールが施行されています。
今回はこれについて解説しますね。
相続が発生してから、遺産分割がされずに長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となってしまい、遺産の管理・処分が困難になります。
また、遺産分割をする際には、法定相続分を基礎としつつ、個別の事情を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。
しかし、長期間放置されるうちに、具体的な相続分に関する証拠等がなくなってしまい、遺産分割が難しくなってしまうという問題が生じます。
そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが、新たに設けられました。
【長期間経過後の遺産分割のルール】
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととする。
*「特別受益の持ち戻し計算」や「寄与分」の主張ができなくなる。
【例外:具体的相続分で相続できるケース】
以下のような場合には、相続開始後10年が経過しても特別受益の持戻し計算や寄与分を考慮した遺産分割ができる。
1 相続開始から10年が経過する前に、家庭裁判所へ遺産分割請求(調停や審判の申立て)が行われた場合
2 相続開始から10年の期間が満了する前の6か月以内の間に、遺産分割の請求ができないやむを得ない事由があった場合、その事由が消滅した時から6か月経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求(調停や審判の申立て)をした場合
また、相続開始後10年が経過していても、相続人が話し合って特別受益や寄与分を反映した具体的相続分に従って遺産分割することに合意すれば、具体的相続分によって遺産分割しても構わない。
【経過措置】
1 施行時(令和5年4月1日)時点で、相続開始から10年が経過している場合
施行時から5年の猶予期間が与えられる。
2 相続開始時から10年を経過するタイミングが施行時から5年を経過するタイミングよりも前の場合
施行時から5年の猶予期間が与えられる。
3 相続開始時から10年を経過するタイミングが施行時から5年を経過するタイミングより後の場合
施行時から5年の猶予期間は適用されず、相続開始時から10年以内に遺産分割しなければ法定相続分による遺産分割となる。
このように遺産分割のルールが変わっているので、遺産分割が長期間放置されているような場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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