年金と相続税

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

年金受給者がお亡くなりになった場合、遺族の方が受給することになる年金があります。
実は遺族の方が受給する年金には、相続税の対象となるものと、ならないものに分類されます。
今回は、年金と相続税の関係について、解説しますね。

まず、相続税の対象にならないものは、下記の年金です。

① 国民年金や厚生年金
国民年金や厚生年金などの公的年金受給者に相続が発生したことにより遺族が受取る年金は、相続税の対象とはならず、所得税もかかりません。

② 厚生年金基金
厚生年基金基金に加入していた人が、年金受給中に亡くなり遺族が受取ることになった年金は、厚生年金と同様に相続税の対象になりません。

一方、残念ながら相続税の課税対象となってしまうのは、下記の年金です。

③ 確定給付企業年金や確定拠出企業年金
確定給付企業年金や確定拠出企業年金の受給者が年金の受給中に亡くなり、遺族が残りの期間の年金を受取る場合、その年金は、その受取る受給権がみなし相続財産(契約に基づかない定期金に関する権利)となってしまい、相続税の課税対象となります。

④ 生命保険会社等の個人年金
生命保険会社等の個人年金に加入していた人が無くなり、その年金の支払保証期間内に受け取る年金は、みなし相続財産(保証期間付定期金に関する権利)となり、相続税の課税対象となります。

このように、年金でも相続税の対象となるものと、ならないものがあるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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