相続対策における不動産投資

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

弊社では、相続が発生した後の相続税申告だけでなく、相続発生前の相続税対策の相談を受けることもよくあります。
相続税対策の定番と言えば、「不動産投資」ですので、今回はこれについて解説します。

相続税では、賃貸物件を取得すると、土地は貸家建付地として、また建物は貸家として評価することとなり、具体的には、次のように評価することとなります。

①土地
貸家建付地の評価=土地の更地価額×(1-借地権割合×借家権割合)

②建物
貸家の評価=建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合)

たとえば土地の更地の価額が1億円で、借地権割合が70%、借家権割合が30%だったとすると、
貸家建付地の評価=1億円×(1-0.7×0.3)=7,900万円
となり、更地の価額の21%が減額されることになります。
また、建物についても、建築費を1億円、固定資産税評価額を6,000万円、借家権割合を30%とすると、
建物評価額=6,000万円×(1-0.3)=4,200万円 
となり、建築費の58%が減額されることとなります。

つまり、2億円で投資したものが、上記のケースでは、1億2,100万円の評価となり、差額7,900万円もの相続財産が圧縮できることになります。

もちろん、不動産投資において大切なのは収支なのですが、相続税対策として不動産投資は有効に機能することが多いので、実行しようかどうかを検討される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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