特別寄与料をもらった人

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

先日、お父様がなくなったとのことで、法定相続人である長男、次男、長女の3名で相談に来られた方から、こんな質問がありました。
実は、このお父様を最期まで療養介護していたのは長男の妻だったそうで、法定相続人ではないものの、相続財産からいくらかを渡したいとのことでした。
これは、特別寄与と呼ばれる制度で財産を渡すことは可能なのですが、今回はこの長男の妻のように、特別寄与料をもらった人(=特別寄与者)の相続税の取り扱いについて解説しますね。

実は、遺産分割手続については、この特別寄与者を除いた相続人だけで行い、特別寄与分の金銭について、相続人に請求することになります。
相続税法において、特別寄与料は、その特別寄与料の額が確定したときに、特別寄与者がその特別寄与料の額に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされることになっています。
特別寄与者はその事由を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりませんが、特別寄与者は、被相続人の一親等の血族や配偶者でないことから、相続税の2割加算が適用されることになっています。
一方、相続人が特別寄与者に支払うことになった特別寄与料は、相続人の課税価格から控除することができ、申告期限までに特別寄与料の額が確定しないときは、確定後4月以内に更正の請求をすることになります。

このように、特別寄与料を支払う場合には、相続税の手続きが複雑になるため、検討される際には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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