貸家建付地が相続により使用貸借となった場合

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

以前に弊社に相談に来られた方で、貸家とその敷地をお父様から相続し、貸家を息子様が、敷地をお母様が取得されているケースがありました。
ここで、息子様はお母様に地代を支払っていませんでした。
この時、お母様が所有する敷地の評価はどうなるのでしょうか?

今回はこれについて解説しますね。

実はこの場合、建物を借りている人に変動がなければ貸家建付地として評価しますが、新たな賃借人と契約したりして建物を借りている人に変動がある場合は、使用貸借となり自用地として評価することになります。

建物の所有者と、その敷地の所有者が同じである場合で、その建物所有者と建物賃借人との間で賃貸借契約を締結しているときは、その建物賃借人は、土地の使用権を有しており、敷地の利用権は、その建物が第三者に譲渡されたとしても、その権能は侵害されないものとされています。
このことから、建物の所有者に変動があった場合であっても、建物賃借人の敷地利用権の権能には変動はないとされています。

ですので、貸家を相続で取得された場合でも、建物賃借人に変動がない場合は、建物賃借人の敷地利用権は変わらないことから、貸家建付地として評価することになります。
しかし、建物賃借人に変動があり、新たな賃借人と契約をした場合は、使用貸借している土地となり、自用地として評価することになります。

このように、土地の評価はとても複雑ですので、該当しそうな方は専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでもしっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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