尼崎の相続税理士が教える!「遺産分割が確定した場合の更正の請求」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
以前に相続財産が未分割となる場合のデメリットについて解説しました。
https://www.hanshin-shinkoku.com/all/drawbacks-of-undivided-inherited-estate/
それでは、その後に遺産分割協議がまとまり、当初申告より税額が少なくなった場合には、どのような手続きをすればいいでしょうか?
今回はこれについて解説しますね。
相続税の申告書を提出した後で、次のような事由が生じたことにより、前に申告した税金が多すぎることとなったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。
① 未分割遺産について分割が行われたこと
② 相続税の申告期限後に遺産の分割が行われた場合で、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例又は特定計画山林の特例の適用を受けられることとなったこと
③ 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと
④ 遺贈に係る遺言書の発見、遺贈の放棄があったこと
⑤ 認知、相続の放棄の取消しなどの理由によって相続人に異動が生じたこと
⑥ 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと
⑦ 相続の開始後に新たに子と推定された者又は認知された者の価額の支払請求権の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと等
また、上記と同じ事由で前に申告した税金が少なすぎることとなったときは、相続税の修正申告書を提出することができます。
上記のように、相続税申告書を提出した後で、前に申告した税金が多すぎることとなる事由が発生した場合には、その分の税金を取り戻せる手続きがあるので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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