教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の改正

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

父母や祖父母等から子や孫に教育資金を信託等により拠出した場合に、受贈者ごとに1,500万円まで贈与税が非課税になる、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」というものがありますが、令和5年の税制改正で取り扱いが改正されました。
今回はこれについて解説しますね。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、次の見直しが行われた上で適用期限が令和8年3月31日まで延長されました。

①信託等をした日から教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における管理残額を、その受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。

②受贈者が30歳に達した場合等により契約が終了する場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に暦年課税による贈与税が課されるときは、一般税率が適用される。

なお、この改正は、令和5年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。

上記のように改正されていますので、教育資金の一括贈与を検討される場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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