路線価とは?

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。
では、時価とはどうやって把握するのでしょうか?
今回は、これについて解説しますね。

実は相続税・贈与税の計算にあたり、国税局が毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率というものを定めて公開しており、これに基づいて計算することになっています。
路線価及び評価倍率は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象と定めており、路線価及び評価倍率の評価における宅地とは、住宅地、商業地、工業地等の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。
ちなみに、路線価及び評価倍率は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています。

路線価が定められている地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価することになりますが、具体的には次の通りとなります。

■路線価方式による評価
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。
路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。

■倍率方式による評価
倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。

上記のように定められていますが、相続税・贈与税の計算での土地等の評価は複雑ですので、土地の相続や贈与がある場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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