尼崎の相続税理士が教える!「相続開始年にした精算課税贈与はどうなるのか?」

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。

令和6年1月1日から新しい相続時精算課税制度が始まり、早速、適用を受けようとしている方も多いようですが、仮に今年、相続時精算課税贈与を行ったものの、今年中に相続が開始した場合、相続税に加算される金額はどうなるのでしょうか?

今回は、これについて解説しますね。

今回の税制改正により、相続時精算課税の適用を選択した贈与についても、毎年110万円を限度とする基礎控除が創設され、贈与税額の計算に当たっては、特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額を控除するとともに、その特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算に当たっては、その財産の価額からその相続時精算課税に係る基礎控除の額を控除した残額を相続税の課税価格に加算又は算入することとになりました。

なお、相続開始の年に特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については、贈与税の申告は必要ありませんが、その財産の価額は贈与税の課税価格に算入され、その贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る基礎控除の額が控除されることとなります。

そのため、相続開始の年に特定贈与者である被相続人からの贈与により取得したその財産については、その財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額を控除した残額が相続税の課税価格に加算又は算入されることとなります。

上記のように、相続開始年にした精算課税贈与がある場合、相続税の課税価格に加算する金額に注意が必要となるので、専門家にご相談されることをオススメします。

もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。

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