法定相続情報の添付書面

こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。

昨年、私にも父の相続が発生したのですが、自宅の相続登記や金融機関での手続きなど非常に面倒なので、提携先の司法書士事務所に相談し、法定相続情報一覧図というものを作成してもらいました。
今回は、この法定相続情報証明制度について解説しますね。

法定相続情報証明制度は、相続登記を促進させるための制度で、相続人が被相続人や相続人の戸除籍を収集して、法定相続情報一覧図を作成していったん登記所に提供すれば、登記官がその写しを作成して、必要通数を交付してくれるという制度です。
相続人は、何度も同じ書類を取り寄せる必要がなくなるというメリットがあります。

一覧図には、次の書類を添付します。
1 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

2 相続人の戸籍謄本、抄本又は記載事項証明書

3 被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票

4 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証明する書類

5 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(その申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む)

6 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を証する書類

上記のように、法定相続情報一覧図を一旦作成すると、相続手続きの手間を省けますので、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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