尼崎の相続税理士が教える!「遺産分割の期間制限」
こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
相続税の申告については、相続開始後10か月以内、相続放棄については、相続開始後3か月以内に行う必要がある、と期限が定められております。
一方で遺産分割協議には、特に期限は設けられていなかったため、相続開始から何年たっても遺産分割協議が行われていなくても、特に問題ないとされていました。
ところが、昨年施行の改正民法で、遺産分割にも期間制限が設けられたので、今回はこれについて解説しますね。
令和5年施行の改正民法では、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間が、相続開始の時から10年という内容の期限が設けられました。
特別受益と寄与分は、相続人間の不公平等を解消するための制度ですが、これにより、相続開始の時から10年を経過すると、これらの権利を主張することができなくなってしまいました。
遺産分割協議自体に期限が設けられたわけではありませんが、これらの権利を主張して、有利に遺産分割協議を進めるためには、実質的には10年以内に行わなければならないということになりました。
なお、改正民法は、令和5年4月1日に施行されていますが、相続開始から10年を経過している事案や、施行後すぐに10年を迎えるという事案については、改正民法施行時から5年以内であれば特別受益および寄与分に関する権利を主張することができることになっています。
上記のように、特別受益と寄与分の主張については、新たに期限が設けられているので、この権利主張を検討されている方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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