相続した非上場株式を譲渡する場合
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
数年前に弊社で相続税申告をお手伝いさせて頂いた方で、お父様が経営していた会社の株式を相続された方がいました。
中小企業経営者の相続の場合、相続財産の大半を占めるのが、その経営されていた会社の株式となっていることがよくあります。
この株式が上場会社の株式であれば、市場で売却して納税資金を確保することができるのでしょうが、非上場会社の株式ですと、そういう訳にもいかず、納税資金の確保に困られる方も多くいます。
このような場合、その株式の発行会社に株式を買い取ってもらうことが多いのですが、今回は、相続した非上場株式を譲渡する場合について、解説しますね。
実は、上記の譲渡の場合には、次の算式で求めた譲渡所得金額に対して、
20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
の税金がかかることになります。
一般株式等に係る譲渡所得等の金額=
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)
これは、「申告分離課税」となり、他の所得と損益通算することができません。
また、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算もすることができません。
なお、相続開始後3年10カ月以内に譲渡した場合には、相続で納付した相続税額の一部を取得費に加算することができるという特例があります。
この場合、取得費に加算できる金額は、次の算式により計算されます。
取得費加算額=
その者の納付すべき相続税額 ×
その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額 ÷
その者の相続税の課税価格(債務控除前)
このように、相続開始後3年10カ月以内に譲渡した場合には、取得費加算の特例の適用を受けることができますので、該当しそうな方は、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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