みなし贈与財産とは
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
贈与税の計算においては、実際に何かをもらったわけではないにも関わらず、贈与があったとみなされて、贈与税の申告が必要になるケースがあります。
今回は、このようなケースについて、解説しますね。
実は、次のようなものは、贈与によって取得したものとみなされ(=みなし贈与財産)、贈与税の対象となります。
1 適正な対価の負担なく委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合の信託受益権
2 保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金(相続税が課税される保険金は除かれます)
3 掛金や保険料を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合の定期金の受給権
4 著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益
5 債務の免除、引受け等を受けたことによる利益
6 1から5までに掲げる財産又は利益以外の経済的な利益を受けたことによる利益
7 直系尊属から教育資金又は結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける信託受益権等に係る資金管理契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額又は結婚・子育て資金支出額及び管理残額を控除した残額
上記のようなものは贈与税の申告が必要となりますので、該当する場合には、専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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