自筆証書遺言書保管制度とは?
こんにちは、西宮・尼崎エリアの相続に強い税理士、香川晋平です。
弊社の顧問先の社長などから遺言作成の相談を受ける際には、その遺言が法的に無効となってトラブルになることは避けたいので、たいてい、公正証書遺言の作成をオススメするのですが、稀に、どうしても自筆での遺言書作成にこだわる方もいらっしゃいます。
今回は、このような自筆証書遺言書を作成される方にご案内したい、「自筆証書遺言書保管制度」について解説しますね。
法務局における自筆証書遺言書保管制度とは、一定の様式による自筆証書遺言を法務局において保管することで、遺言書の偽造や変造、紛失などのトラブルをなくそうとするもので、令和2年7月10日から施行されています。
保管の申請対象となるのは、自筆証書遺言書のみであり、遺言書の封のされていない法務省令で定める様式に従って作成された遺言書である必要があります。
保管の申請は、遺言書を事前に作成した上、申請書と添付書面を用意し、遺言者本人が遺言書保管所に行って手続きを行う必要があります。
保管の申請ができるのは、遺言者の住所地、もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局となっています。
遺言者は、保管されている遺言書の閲覧請求をすることができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することもできます。
また、遺言者の相続人・受遺者等は、遺言者の死亡後に遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
ちなみに、遺言書の保管申請をする場合は、1件につき3,900円とお手軽な料金となっていますので、自筆証書遺言を作成される方は、ぜひ、この制度の活用をご検討下さい。
遺言書は、上記のように自筆証書遺言でもトラブル回避ができる制度もありますが、作成を検討される際には、やはり専門家にご相談されることをオススメします。
もちろん、私どもでも、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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