四十九日後の諸手続き一覧

四十九日を無事終えられ、お疲れ様でした。
お葬式からの行事続きでさぞ大変だったと思います。

このページでは、四十九日を終えられたご親族様が、これから期限内に行わなければならない相続手続きについてご紹介致します。

3ケ月以内(できるだけ早く)にやらなければいけないこと

相続放棄の手続き

相続放棄は通常の場合、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査し、その内容を把握する必要があります。

※当事務所では、財産調査も承っております。相続放棄したほうがいいのかどうかのご相談も、お気軽にご連絡ください。

遺言書検認の申立

3か月以内という決まりはありませんが、遺言書検認の申立は速やかに行いましょう。
自筆証書遺言が見つかった場合は、自分で開封してはいけません。開封して改ざんなどの不正を防ぐためです。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所へ検認の申し込みをすると、約1か月後に裁判所から呼び出しをうけますので、そのとき初めて開封することができます。

相続人の調査、相続財産の調査

こちらも3か月以内という決まりはありませんが、相続人と相続財産の調査をしなければ正式な財産分与ができませんので、速やかに行う必要があります。
相続人の調査は、戸籍謄本を取得して調べます。
また、相続財産の調査は税理士に依頼するのが一般的です。
相続財産の調査は、土地建物については固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄帳等で調べます。
預貯金については、各金融機関の窓口で「残高証明書」を発行してもらいます。どの銀行に口座があるかわからない場合は、被相続人が預けていそうな銀行をあたってみることになります。

※当事務所では、相続財産の評価を承っております。一番高額な財産は土地建物だと思いますが、「土地の評価」については様々な特例や評価減のポイントがあり、経験豊富な税理士でないと評価額に大きな差が出ることがあります。

4ケ月以内にやらなければいけないこと

準確定申告と納付(お亡くなりになった方に所得がある場合)

法定相続人が亡くなられた方の確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、亡くなられてから4か月以内に申告します。
法定相続人や遺贈を受ける人が二人以上いる場合は、同一書類に連名で申告するか、別々に申告します。法定相続人が確定していない場合は代表相続人を選びます。
毎年確定申告をしていた人や、高額医療費がかかったために控除を受けたい場合は、その手続きも忘れずに行いましょう。

※当事務所では、準確定申告の手続きもサポートさせていただいております。やり方がわからない等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

10ケ月以内にやらなければいけないこと

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成しなければ、名義変更や預貯金凍結の解除ができません。
相続税申告も、まずは遺産分割協議書がないと話が進みません。
相続税の申告と納付は10か月以内と決められていますので期限内に終えるように注意しましょう。

※当事務所では、遺産分割協議書の作成サポートを行っております。一次相続だけでなく、二次相続を踏まえたアドバイスもさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

土地・建物の名義変更

土地建物の名義変更は司法書士が行います。この場合の名義変更にも遺産分割協議が必要です。
土地建物は、名義変更しなくても当面の生活に支障はありません。固定資産税も相続人あてに来ますし、自分で使っている場合にはそのまま使用できます。
ただし、名義変更の際には、相続人全員の実印が必要で、もし相続人となった方がお亡くなりになれば、そのまた相続人の実印が必要となり、非常に大変です。
早めに手続きすることをお勧めします。

※当事務所では、土地・建物の名義変更手続きも承っております。お気軽にご相談ください。

相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は10か月以内と決められています。
ただし、相続税には基礎控除というものが規定されており、現在の税法では「5000万円+1000万×相続人の数」で計算した金額が財産総額を超えた場合にのみ、相続税が課されます。
財産評価においては様々な特例等があり、例えば小規模宅地の特例等を使うことで相続税がゼロになる場合もあります。ただし、特例を使って相続税理士がゼロになった場合でも、申告は必要になりますのでご注意ください(申告しなかった場合には特例は適用されません)。

※当事務所では、相続税の申告を承っております。相続税申告の経験豊富な税理士が申告をします。小規模宅地の特例を使った申告も承りますので、お気軽にご連絡ください。

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