法定相続人と法定相続分

法定相続分と法定相続人について、解説します。

遺言が残されなかった場合は、どんなに特別な事情があったとしても、原則民法により決められた相続人へ亡くなった方(被相続人)の財産が渡ります。

それでは、誰が相続人になって、どれだけの財産を相続するのかを見ていきましょう。

法定相続人 ~誰が相続人になるのか~

法律(民法)上では、亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことを「相続人」として定めています。
このように法で定められた財産の受け取り人のことを法定相続人といいます。

この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。

配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や愛人には相続権がありません。

子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。

父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。

法定相続分 ~相続される割合はどのくらいか~

法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分です。

法定相続人の順位または割合

法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

ケース1 夫の遺産(1000万)を妻と子供二人で相続

相続人相続配分金額例
1/2500万
子供1妻の残り1/2を均等に分ける250万
子供2妻の残り1/2を均等に分ける250万

ケース2 夫の遺産(1200万)を子供がいない嫁と夫側の両親二人で相続

相続人相続配分金額例
2/3800万
夫側の父妻の残り1/3を均等に分ける200万
夫側の母妻の残り1/3を均等に分ける200万

法律で定めたとおりの配分でないといけないのか

法律では、法定相続分によって配分が定められています。
しかし、必ず法定相続分どおりの配分でなくとも問題ないケースがあります。

遺言書がある場合

被相続人の遺言が最優先されます。
したがって、法定相続分が定められていたとしても遺言の内容に従って配分します。

遺産分割協議によって配分を決定した場合

相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、納得していればその配分は法定相続分に優先します。

仮に亡くなった方の配偶者以外の相続人が恣意的に配分を決めてしまった場合、
配偶者はその後の生活に重要な影響が出てくる可能性があります。

そのようなケースを想定して、法律では、相続人が当然に取得できるものとして最低限度の相続分を保証しています(これを遺留分と言います)。

つまり法定相続分は配偶者やその子供を保護する機能があるといえます。
遺留分が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することができます。

このような侵害額を請求する等のトラブルが発生しないように、遺言を残したり、遺産分割協議を行ったりする際には、専門家に相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも相続における配分については、しっかりとアドバイスをさせて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

法定相続のよくある質問

養子は相続人になりますか?

養子も実子と同じく相続人となります。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。

前妻または前夫は相続人になりますか?

相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。

前妻または前夫の子供は相続人になりますか?

前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
しっかり戸籍を調査・確認しましょう。

法定相続分と違う遺産分割協議は有効ですか?

法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。

法定相続分に反する遺言は有効ですか?

有効です。
しかし、残された遺族のために最低の保証として法(民法)は遺留分を認めています。
法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。
遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法です。

相続人がすでに亡くなっている場合の相続は?

相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。
後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。

相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?

行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。

上記のように、法定相続においてはいろんなケースがありますので、専門家に相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも法定相続に関するご質問には、しっかりと回答させて頂きます。
尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間で相続にお困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。

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