死亡保険金の受取時の税金の取扱い

こんにちは、相続税理士の香川晋平です。
前回は死亡保険金の受取のついて、解説しました。

「死亡保険金の受け取り」の記事はこちら

今回はもう少し突っ込んで、死亡保険金受取時の税金の取扱いについて、解説します。

被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。

この保険金にも原則的として税金がかかりますが、加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が異なります。

契約形態による死亡保険金の課税の種類(夫が死亡した場合)

保険料負担者被保険者保険金受取人かかる税金の種類
相続税
所得税
子ども贈与税

1.相続税の場合

保険金受取が法定相続人の場合

500万円×法定相続人の数=保険金の非課税限度額

例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。
それを超える部分の金額が相続税の対象になります。

保険金受取人が法定相続人以外の場合

保険金非課税の特典はありません。

2.所得税の場合

(受取保険金額-払込保険料総額-50万円)×1/2=一時所得の金額
一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、他の所得と合算されて課税されることになります。

3.贈与税の場合

保険金-110万円=贈与税の対象金額

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が納める税額となります。

贈与税は最も税率が高くなっていますので、贈与税扱いとなる契約は避けた方がいいでしょう。

上記のように、死亡保険金を受け取った時には、全てが相続税の対象となる訳ではなく、契約形態によって、かかる税金の種類が変わってきますので、税理士に相談されてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも死亡保険金を受け取った時の税金の取扱いについて、しっかりアドバイスさせて頂きます。
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